退去手続きのご案内

退去にあたって必要なお手続きと
注意事項をご案内いたします。
円滑なお引渡しのため、必ずご確認ください。

【1. 解約通知について】

退去が決まりましたら、退去日の1ヶ月前までに「解約通知書」をご提出ください。
・郵送の場合:消印日を解約通知日といたします
メールフォームからの送信も可能です
※通知が遅れた場合、契約に基づき賃料が発生する場合がございます。

解約通知書のダウンロードはこちら

【2. 退去立ち合いについて】

・退去立ち合い日が決まりましたら事前にご連絡ください
・原則、立ち合いは業者さんに委託しておりますので、平日10:00~17:00までの間でご希望日時(土日祝を除く)を解約通知書にご記入頂くか、弊社までご連絡ください。
【返却物】
・鍵(スペア含む)
※不足・紛失の場合は鍵交換費用をご負担いただきます。

【3. ライフラインの解約手続き】

退去日までに必ず各社へ閉栓・解約のご連絡をお願いいたします。
・電気
・水道
・ガス
・インターネット回線
※閉栓手続きをされない場合、退去後に発生した使用料金が請求される場合があります。

【4. 火災保険の解約】

ご加入中の火災保険については、契約会社へ解約のご連絡をお願いいたします。保険会社によっては返戻金がある場合がございます。

【5. 室内の状態について】

・室内清掃をお願いいたします
・私物、残置物、自転車等はすべて撤去してください
・設備の破損、不具合がある場合はな必ず事前にご連絡ください
※明渡し後の室内確認にて、著しい汚損、破損、残置物が確認された場合は、敷金より差引きさせていただく場合がございます。

【6. 設備の原状回復について】

・食洗機、浄水器等の分岐金具は取り外し、元の状態へ戻してください
・洗濯機パンの排水エルボは取り外さず、そのままの状態で残しておいてください
・インターネット配線の撤去は退去日までに完了してください
※退去後の立会い対応は別途費用が発生する場合がございます。

【7. 敷金のご返金について】

敷金より敷引き額および借主負担分(ある場合)を差し引いたうえで、翌月10日前後にご指定口座へお振込みいたします。
※通常、明細書は発行しておりません。
※汚損、破損等による借主負担がある場合は内容をご説明いたします。
※明細書をご希望の場合はお申し出ください。

【8. 郵便物の転送手続き】

最寄りの郵便局にて転居届をご提出ください。転居後に届いた郵送物について、当社では責任を負いかねます。

退去時の原状回復について

住居の原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使用による損耗等を復旧すること」と定義されています。(国土交通省ガイドラインより)
通常の生活による自然な劣化や経年変化(自然損耗)については、借主様に原状回復義務はありません。
一方で、借主様の故意・過失、または通常の使用を超える使用による損耗については、ご負担が発生する場合がございます。
ご入居時およびご退去時の参考として、代表的な例を下記にご案内いたします。

借主様ご負担の例
設備
  • 日常の不適切な手入れ、または用法違反による設備の毀損
  • 水回り(風呂、トイレ、洗面台)の水垢、カビなど、手入れ不足による汚損
内装
  • 天井に直接取り付けた照明器具の跡
  • 結露を放置したことによる拡大したカビ、汚れ
  • 雨の吹き込みや家具移動等によるフローリングの傷、色落ち
  • ペットによる柱や床の破損
  • 手入れ不足によりクリーニングで除去できないクロスの汚れ
貸主負担の例
設備
  • 浴槽、風呂釜等の設備交換
  • 水回り(トイレ、台所)の消毒
内装
  • 畳の表替え(裏返し)
  • 家具設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
  • 冷蔵庫背面の壁面の黒ずみ(電気焼け)
  • エアコン設置によるビス穴、跡
  • 日照等によるクロスや床の自然な変色

詳細につきましては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご参照ください。

※リンク:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html